家族の手続き

「家族の手続き」
司法書士は、家族に関する様々な手続き、問題に携わることができます。
「相続」においては、不動産の名義変更、相続人の方たちの遺産分割協議のお手伝い、また相続放棄の手続き、相続人間の調停の申し立てなど一連でサポートさせていただきます。 相続の話し合いや協議が済んでいる場合であれば、不動産の名義変更の登記を代理して行います。
「遺言」を残したい場合は、公正証書にて残すことをお勧めしています。家族のため、有効な遺言書を残すためには、民法に定められた厳格な要件をクリアーする必要があります。 司法書士は手続きのアドバイス、お手伝いをすることができます。
「成年後見」の制度は、認知症や知的・精神的障害により自分自身の財産の管理が困難になった方に対して、裁判所を介し後見人を選ぶ制度です。後見人を選任することにより、ご家族の負担が軽減され、被後見人の財産を守ることになります。 司法書士はいち早くこの制度を利用し、皆様の財産を守ってきた実績があります。 将来に備えた、任意後見契約のご相談も対応いたします。
「離婚」のサポートも行っております。離婚の際の話し合い(お子様の養育費、慰謝料)のサポートをさせていただき、公正証書・協議書の作成のお手伝いをさせていただきます。 話し合いが整わない際は、裁判所に離婚の調停を申し立てることになりますが、裁判の手続きまでサポートいたします。離婚成立後の不動産の名義変更登記は代理して手続きいたします。
ご家族の財産を守るため、また次の世代に財産をつなぐため一緒に考えましょう! 最初の相談は、無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

費用のご案内

よくあるQ&A

Q1:遺言書を書きたいがどの形式が良い?
A1:遺言書は民法に定められた形式で作成しないとせっかくの遺言が無効となってしまうことがあります。「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」と3つの代表的な方法があります。遺言者が亡くなられた後に裁判所に対する検認手続きが不要である「公正証書遺言」にしておくことが確実で、残された家族にとっても最善かと思います。
Q2:相続手続きでの司法書士の関わり方は?
A2:司法書士は、相続による不動産の名義変更の代理をすることができます。不動産の名義変更をするためには、遺産分割協議書や戸籍謄本等その他の預貯金の名義変更等に必要になる書類を用意しますので、協議書作成また協議が整わない場合の遺産分割調停申し立てなど相続時の問題に沿って全面的にサポートすることができます。どうしても協議が整わない場合は、弁護士の出番となります。円満解決に向け、司法書士は一緒に手続きをすることができます。
Q3:成年後見人として専門家を選任したい時はどうすればいい?
A3:成年後見の制度は、認知や障害により自分の財産の管理に支障がある場合、裁判所を介して後見人の選任を申し立てることになります。司法書士はその申し立て手続きのお手伝いをすることができます。また、職業後見人(司法書士・弁護士・社会福祉士等)が必要だと裁判所に判断された場合、裁判所の名簿に記載されている所定の研修をクリアした司法書士等が後見人として選任されます。裁判所の判断になりますが、管理する財産が多い場合は専門家が選任されるケースが多いです。
Q4:離婚の手続きはどうすればよいか、司法書士の関わり方は?
A4:司法書士は、協議離婚・調停離婚による手続きについて得意分野である不動産名義変更(住宅ローンがある場合)を含めて関わることができます。円満な協議離婚であれば、財産・不動産分与、養育費、慰謝料等の取り決めである離婚合意書・協議書を作成します。必要性に応じて公正証書で残すこと、調停申し立てにより公文書(強制執行のできる方法)で協議内容を残すこともサポートいたします。どうしても争いがあり、円満な解決が望めない場合は、弁護士を紹介いたしますが、争いがないのであれば、短い時間・費用のかけない解決を司法書士はサポートすることができます。
Q5:依頼から手続きの流れを知りたい。
A5:お電話、メールにてお問い合わせ → 面談・受任 → 必要書類準備 → 協議成立、名義変更登記 → 完了報告、書類引き渡し
という流れが一般的です。進捗については都度ご報告させていただきます。